2019年4月から、在留資格「特定技能」が創設され、スタートしました。
企業活動を行うにあたって必要不可欠な人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。
企業の方へ
特定技能には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。
「特定技能所属機関」とは、特定技能外国人を雇用する企業様のことを指します。
そして私達STARKは「登録支援機関」です。登録支援機関とは、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成や実施などを行う機関となります。
特定技能所属機関(外国人を雇用する企業)は、特定技能外国人の日常生活あるいは社会上の支援をする事が義務付けられています。
しかしそれらには専門的な内容が含まれていますので、実施するにはなかなか難しいという現状があります。
そのような時に、私達のような登録支援機関が代わって、支援業務を行ってまいります。
特定技能ビザ1号の対象となる業種(特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する従事する外国人向け)

建設業

造船・舶用工業

自動車整備業

航空業

宿泊業

介護

ビルクリーニング業

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

素形材産業

産業機械製造業

電気電子情報関連産業
※4か月、6か月、1年ごとの更新で通算5年間
特定技能ビザ2号の対象となる業種(特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け)

建設業

造船・舶用工業
※6か月、1年、3年ごとの更新で在留期限の上限は定められていない